宿泊約款

利用規約

宿泊約款

第1条(適用範囲)
 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)
当宿に宿泊の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出て頂きます。
(1) 宿泊者の住所、氏名、当日つながる電話番号、国籍
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 ※基本宿泊料金は当宿のホームページに提示する料金表によります。
(4) その他当宿が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立など)
宿泊契約は、当宿が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定に関わらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)
当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 危険物(ストーブ、カセットコンロ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
(10) 岐阜県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表(キャンセルポリシー)に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿の契約解除権)
当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあ
と認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会 的勢力
 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を 求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができないとき。
(7) 岐阜県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める 利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2  当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。
(1) 第2条第1号(1)の事項
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿が必要と認める事項
2  宿泊客が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3 その他、当宿が必要と認めた事項

第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)
当宿の利用に係る料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客のチェックイン時に行っていただきます。
2 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当宿の責任)
当宿は宿泊規約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当宿は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入し、防災施設の整備に努めてまいります。

第12条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条(寄託物等の取扱い)
  当宿は、宿泊客が当宿内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品については、当宿の責めに帰すべき事由がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管した後、処分します。

第15条(駐車の責任)
宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

施設 利用規約

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には 宿泊約款第9条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、 宿泊約款第7条により宿泊契約を解除することがあります。
1.施設内への暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等の持ち込み、その他の火災の原因となるような行為はしないこと。
2.    施設内で喫煙しないこと。(施設内は「全て禁煙」です。)
3.    当施設は一般住宅地にある木造の施設のため、近隣住民に迷惑となるような高声放歌や喧騒な行為、その他、他人に嫌悪感を与える行為はしないこと。
4.    施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
a.動物、鳥類
b.著しく悪臭を発するもの
c.著しく多量な物品
d.火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
e.適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
f.大麻、麻薬、覚せい剤等
5. 当施設内で、賭博及び風紀をみだすような行為をしないこと。また、みだりに外来客を施設内に引き入れないこと。
6.施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用したりしないこと。
7.施設の建築物や諸設備に異物を取り付けないこと。
8.泥酔した状態でお風呂をご利用にならないこと。